株式会社パシフィックオーシャンカンパニー

登録支援機関業務Registration support organization

株式会社パシフィックオーシャンカンパニーは登録支援機関として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されました。

特定技能制度概要

在留資格「特定技能」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人就労に係る全ての事項を海外送出機関と共に全面的にサポートします。特定技能外国人が日本国内で就労するには海外送出機関のサポートが欠かせません。母国側のサポートがあってこそ特定技能人材が日本で安心して就業が可能となります。そのため、POCでは、これまでの経験と実績を活かし、特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。

特定技能外国人材に必要な支援とは

1号特定技能外国人の採用にあたり、受け入れ企業様は次の全ての支援計画の実施が必要です。

全ての支援計画の実施が必要

受け入れ企業様は、支援計画の全ての実施を
登録支援機関委託することにより
支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

〈特定技能の登録支援機関とは 〉
「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出入国管理庁への各種届出を行う機関です。登録されるには、「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「外国人材支援の実績がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。

特定技能外国人支援業務 サービスメニュー

在留資格「特定技能」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で実施するのは難しいケースがあります。 そのため、POCでは、これまでの経験と実績を活かし、特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。

サービスの全体像

サービスの全体像

技能実習から特定技能への切り替え

技能実習が修了した後も引き続き雇用を続けたい場合にスタンダードになって来るのが、特定技能への移行です。技能実習と特定技能を併用することで、受け入れ企業様も中長期的な視点での新たな計画が立てられます。特定技能への移行には、技能実習2号を修了する必要があります。例えば、監理団体や組合の下で技能実習を3年すると、特定技能生として就労でき、特定技能生自身が就労する会社を選ぶことができます。

モデルケース

受け入れ企業様のニーズに合わせ、柔軟な対応をいたします!

技能実習生・特定技能外国人をお考えの
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